【ドイツ】日本の自動車免許証、更新期間前でも一時帰国中に更新出来た。

2019 日本 その他 ドイツ移住あれこれ

 

 

こんにちは~。

今回は海外移住者の日本の自動車免許更新についての話だよ。

 

今回、急に決まった一時帰国でひとつ気になった事があって・・・

 

おばさんの持っている日本の自動車免許証が2020年の誕生日で有効期間が満了。

そうそう、来年更新しなければならないのだ。

 

パスポートは領事館で更新する事が出来るけど、自動車免許証は出来ないんだって。

不便だね~。

 

で、

日本で更新する場合も「必ず本人が更新を行う」という決まりがある!のよ。

当たり前か(笑)。

 

 

ってことは、そのために一時帰国をしなければならない訳で・・・

今年帰って、来年も・・・なんて、経済的におばさんには無理無理~。

さて、どうする?どうなる?

 

 

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更新期間前に運転免許証を更新するまでの流れ。

 

まず、ネットで検索。

で、

こちらで→ 「警察庁」

更新期間前に更新が出来る事を確認。

 

イ 更新期間前には日本に帰国しているが、更新期間に日本にいない方
 海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

 

そして一時帰国中は時間がないので更新は1日で終わるのか?何処で出来るのか?等は「各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせください」と書かれていたので、これは妹にお願いした。

 

ま、お願いしたというか・・・なんでものろまなおばさんと違って妹はやる事が早いので「更新期間前でも更新できるかなぁ・・・」と電話で話しただけですぐにあっちらこちらに問い合わせてくれたようで本当に助かる~。

 

1日で終わらせるのには免許センターまで行かないとダメなのかと思っていたが、免許証に書いてある一時滞在先の住所の所でその日のうちに出来るのよ~。

楽々~♪

 

注意 

免許証記載の住所地と異なるところが一時滞在先である場合に、住所変更を行わずに、免許証の更新をすることはできません。(住所を変更する場合、住所を証明するものが必要となります。)

 

おばさんの免許証は妹の住所にしてあるので一時帰国中に妹の家滞在でそのまま最寄りの警察で出来るって事。

 

実は渡独の前に免許証の住所変更をしていなくて(汗)

去年したんだけど、ちょっと大変だったので・・・

海外移住の予定の人がいたら日本を出る前に全ての、あらゆる物の住所変更をお忘れなく~!

多分この記事読んでいる人は既に海外在住の人が多いと思うけど・・・(笑)。

 

で、

去年の経験から・・・

海外在住の人が殆ど来ることがないと思われる田舎なもんで、突然行っても市役所とか警察では慣れないことに受付の人があたふたしてなかなか進まなかった。

だから今回は妹が警察へ行く前に電話で「海外在住で一時帰国中に免許証の更新期間前の更新をしたいのですが」と確認してくれた。

電話に出た人は案の定「ちょっとそれは・・・」と答えに詰まったらしい。

でも妹が「免許センターで確認したところ出来ると言われたのですが。」と言うと

「そうですか!はい、出来ます!」と答えたそうな(苦笑)。

 

 

警察での免許の更新は1日に何回か行われると言うので取り敢えず美容院へ行き1年ぶりに髪を切り白髪染めをして写真の準備をしてみた(笑)。

 

午前中の受付は終わってしまったから午後一番で(1時)に警察へ行き有効期間前の更新の手続きをすることに。

 

更新に必要な物。

① 現に受けている免許証

② 海外在住である証明書としてドイツの滞在許可証(使わなかった)

③ 写真(これは警察で撮るから持って行かない)

④ 手数料3000円

 

 

まず受付で海外在住で今回免許の期間前の更新手続きをしたいと伝えると更新申請書をくれるので書き込む。病気の有無なども書き込んだ。

 

それを受付に戻し、その時に手数料の3000円を支払い領収書を受け取り視力検査の名前を呼ばれるまで待つ。

 

名前を呼ばれたら視力検査をして次に写真撮影。

 

この時は7、8人だったかな?

数えなかったから正確な人数はわからないけど、ある程度人が集まったからなのか?時間で決めているのかは定かでないがこの後30分(優良運転者の場合)の講習を受ける。

 

 

講習が終わるとまた受け付けの所へ行き名前を呼ばれた人から順番に新しい免許証を受け取り更新完了となった。

 

手続きは以上。

 

で、

更新期間前に免許の更新手続きをするとデメリットというか・・・注意点があるよ~。

 

有効期間が通常の手続きよりも短くなってしまうのだ。

 

例えばおばさんの場合

通常の手続きだと新しい免許証は2025年の誕生日1ヶ月後まで有効なんだけど、

今回は更新期間前に更新手続きをしてしまったから新しい免許証の有効期間は2024年の誕生日1ヶ月後まで。

 

1年減っちゃってる・・・。

そういうこと。

 

来年は一時帰国は無理なので仕方がないのだ~。

 

 

まとめ

 

海外在住で日本の自動車免許証を有効期限前に更新手続きをすることは可能。

 

住所変更がなければ通常の更新手続きとほぼ同じ。

 

有効期限前に手続きは可能だけど、新しい免許証の有効期間は短くなってしまう。

 

こんな感じ。

 

で、

この反対(有効期間の満了により免許が失効)の場合も一時帰国の際に更新手続きをすることは可能。

ただし、失効日からの期間によって手続きの内容は変わってくるので各都道府県警察の運転免許センターに問い合わせた方がいいと思うよ。

 

実はオットがこのパターンなのだ(苦笑)。

今年の誕生日1ヶ月後で既に有効期間満了!

 

今のところ一時帰国の予定なし。。。

さて、どうなるやら~♪

 

 

 

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コメント

  1. kiyomi matsuda より:

    おはようございます 今日も寒いですね
    免許更新お疲れ様でした。
    うちは、主人も私もドイツの免許に切り替えてます。(車を運転する予定はありませんが)
    ドイツの免許証から日本の免許証への切り替えは簡単だと聞いたので、
    ドイツの免許証への書き換えもテストもなくとても簡単でしたよ

    • porori より:

      kiyomi matsudaさん、コメントありがとう~♪

      おはようございます~只今外は-1℃です!寒っ!

      えぇーーーーー!
      コメント読んでちょっとパニック・・・
      そして目から鱗・・・
      し、知らなかった・・・((((;゚Д゚)))))))

      どうしてこんなに驚いてるかというと、私達ドイツの免許証を持ってるんです~!
      いやいやいや、この情報は初耳(笑)。
      思わず今「ドイツの免許切り替え」でググっちゃいました。
      と言うことは、私は日本の免許証の更新をしなくても良かったのですよねぇ・・・。
      3000円損したって事?(笑)

      ブログにこの記事書いて良かったー!
      ちょっと心配していたオットの更新は必要ないことが分かって凄く嬉しいです!
      いつも応援、素敵な情報をありがとうね~ヾ(*´エ`*)ノ